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2022.12.13 08:16
#720
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ゲスト
家の前に十字路の交差点があるのですが、毎日同じ原付が通る度にクラクションを鳴らされて困ってます。
警笛鳴らせの標識があるわけでもなく、ミラーがある一般的な十字路です。
道路交通法54条には『しかし、危険を防止するためにはやむを得ない』と書いてあります。
警察官に聞いても、『原付だから仕方ない。寧ろ安全運転です』と返されてしまいました。
これってやっぱり道路交通法の違反とかにならないんでしょうか。