返信先: バベル裁判所で取り扱って欲しいトピックを教えてください!

バベル裁判所 フォーラム バベル裁判所掲示板 バベル裁判所で取り扱って欲しいトピックを教えてください! 返信先: バベル裁判所で取り扱って欲しいトピックを教えてください!

#1182
avatar_1
ゲスト

認知症高齢者が所有している空き家になった自宅の売却

本人が認知症で施設に入り、医師から、判断能力が無いと診断を受けていたが、本人の親族(妹)が、空き家のままだと維持費がかかってもったいないので空き家を売却するよう本人を説得した。本人は「はい」と返事したため、妹は、不動産会社に売却を依頼したが、不動産会社は本人確認をせずに、依頼をした妹の、本人が承諾しているとの発言を信じ、買主を募集した。その後購入希望者が現れたため、本人の妹が本人を施設から連れ出し不動産会社の事務所で契約をさせようとしたところ、本人が自分の名前を書くことが出来なかったため、不動産会社の宅地建物取引士は、事情を尋ねたところ、本人が認知症であることがわかった。そこで不動産会社は、成年後見人を選任しないと自宅の売却が出来ないため、本人の妹に成年後見人の選任申立の手続きを行わせた。その際、不動産会社は、成年後見制度について専門家に相談せずに手続きのやり方と申立書の書き方だけを妹さんに教えて、妹さんが家庭裁判所に申立書を提出し、専門職が後見人に選任された。その後、専門職後見人は本人の財産状況を調査したところ、数千万円の預貯金があったため、自宅の売却について家庭裁判所の許可を得るのは厳しいと判断し後見人は売却を断ったところ、本人の妹と不動産会社は逆切れした。後見人は、妹と不動産会社にこう説明した。そもそも妹が認知症という病気についての理解不足で本人が承諾したと勘違いをして不動産会社に売却を依頼する行為は民法の無権代理に当たるため、不動産会社が無権代理人でないかを確認する必要があったため、最初から間違った対応をしていたと不動産会社の対応を批判。更に不動産会社が成年後見の申立書の作成について妹にアドバイスすることは、弁護士法又は司法書士法に違反する行為であること。成年後見人が自宅を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要であるが許可が出るかどうかを検討せずにただ、後見人を不動産を売るためだけの代理人と軽く考えていたことがそもそもの間違いである。後見の申立をする時には、専門家に相談し、慎重に検討しなければならないと説明した。かなりリアルですが実際の事例を参考に書いて見ました。

ページトップへ